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労働基準法について。 違反にならないんでしょうか。 11月より職場の労働時間が変更になりました。8時~17時(休憩1時間…

労働基準法について。 違反にならないんでしょうか。 11月より職場の労働時間が変更になりました。8時~17時(休憩1時間)だったのが8時~17時半(休憩1時間)へ延びました。たった30分ですが子どもの都合のことなどあり転職したいのですが、自己都合扱いになってしまうのでしょうか。 また、8時間実労働が基準だと思ってたのですが、週5日間8.5時間で固定されても違反にならないのでしょうか。

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回答(4件)

  • 労働基準法上は労働時間の上限は確かに8時間ですが、変形労働時間を正しく採用するとそれより長い時間を所定労働時間に設定できます。 例えば労働者が常時10人未満の特定業種の事業場であれば、週の労働時間の上限は44時間なので、就業規則等で8.5時間×5日とすることが出来ます。 また、祝日や年末年始、夏季、GWなどに長期休業が存在する会社では、それらを考慮の上で1年変形労働時間を採用すると1日の所定労働時間を8.5時間に設定することは可能です(ざっと計算したところ年間休日120日に設定すれば8.5時間労働が可能です)。 以上の通り労働基準法に違反せずとも8.5時間労働は可能ですが、会社が正しく運用していなければ勿論違法です。 これとは別の論点として、労働契約の不利益変更に該当しないのかという問題がありますが、難しいので割愛します。

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  • 一日8時間を超える就業時間を設定することは労基法上、出来ません。 労基法第三十二条 「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ②使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」 これを超えて時間外労働をさせる場合は、労基法36条に基づく労使協定を結び、労基署へ届け出て初めて残業という形で勤務させることが出来るようになります。 労基法第三十六条 「使用者は、(中略)労働組合、(中略)労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、(中略)行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条(中略)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」 なので、「週5日間8.5時間で固定され」るのは違法です。 また、就業時間の変更は就業規則の変更を伴うため、就業規則変更届を労基署にて提出しますが、そのような変更は受理されないハズです。

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  • 労働者の不利になる変更は双方での了承を得なければなりません。 ①先ずは勤務先へご相談を。(録音必須) ②不条理なことを云われた場合はそれをもって労基、労働局へ連絡。 ③もしくは労組へ加入し団体交渉へ。そこで会社都合とすることが出来ると思います。もしくは離職票に納得できないという事で、ハロワに相談することでもしかしたら納得いくものに変更される可能性も。 大体の企業さんでしたら、30分程度のものは了承してもらえると思いますが、どうかうまくいきますように。

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  • 1日8時間を超えて勤務させる場合、36協定が存在していないといけません。 36協定が存在していれば8.5時間勤務は可能ですが、8時間を超える分については法定時間外勤務ですから1.25倍の割増賃金が発生します。 なお、地方公務員(単純労務職員や地方公営企業の職員を除く)については、36協定無しでも法定外時間労働が可能です。

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