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それは育児・介護休業法改正に伴うテレワーク導入の話しでしょうか。 改正は今年ですが、施行は来年10月です。 また、完全義務化ではなく、いつくかの施策の中から選択するやり方(もちろん全部でも可)なので、テレワーク自体は努力義務で、導入しなくても良いです。 施策の内容は、 ①始業時刻等の変更(フレックスタイム制や始業・終業時刻の繰上げまたは繰下げ制度) ②テレワーク等(10日/月) ③所定労働時間の短縮 ④新たな休暇の付与(10日/年) ⑤保育施設の設置運営等 から2つ以上を選択します。 もしも、この法案とは別のものでしたら勘違いですのでスルーされて結構です。
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