・うつ病を理由に会社を退職して特定理由離職者になった場合 →雇用保険の被保険者期間が退職日から1年以内に6ヶ月以上あれば貰えますが、医師から働ける状態であるという診断を貰わないと失業手当の申請ができません。 ハローワークに離職票と医師の意見書をもって申請します。 ・うつ病を関与させず、単に自己都合で退職した場合 →雇用保険の被保険者期間が退職日から2年以内に12ヶ月あ上あれば貰えます。この場合は医師からの診断は不要ですが、給付制限というペナルティのような物がつき、給付開始が2ヶ月ほど遅れます。 ハローワークに離職票をもって申請します。 国保の切り替えについては、失業手当の申請と因果関係はありません。 どちらを先に、ということはないですが、退職して社会保険から脱退後は国民健康保険に加入しなければ無保険状態(違法です)になります。 14日以内を目安に切り替え手続きが必要です。
協会けんぽなら在職中の傷病を期に休業したら傷病手当金というものがもらえる制度はありますが…国民健康保険にはそのような失業時にもらえる制度はないような気がしますが、民間の保険ならあるかもですが。
失業手当は今すぐに週20時間以上働ける状態でないと申請できません。 もしうつ病で退職する場合は療養されて改善されて医師の就労許可が出てからしか申請できません。 就労許可の診断書提出も離職票と一緒に提出する必要があります。 国保の手続きは健康保険資格消失証明書を会社で発行してもらいそちらを持って市役所へ手続きに行くことになります。 失業手当は退職後1年経過してしまうと受給資格が消失してしまいます。しかし病気の場合プラス3年まで診断書があれば受給資格を延長する事が可能になります。ただし延長期間中収入はありませんので傷病手当を受給することをおすすめします。
雇用保険に入っていれば支給されます。書類を持って管轄のハロワに行って手続きをして下さい。
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