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パートの社会保険加入について 今は夫の扶養内で月10日(週2契約)パートしています。シフト制なので週1の時もあれば週3で働いたりしてるんですが、これってどうなんでしょうか。繁忙期でもなく万年人手不足で、普通にみんなの都合でシフト組まれてます。一応月10日は守ってくれてますが本来週2契約(20時間未満)なので会社側がその辺グレーゾーンといった感じなんでしょうか。 社会保険加入の条件は"週20時間以上"以外満たしており、子供も小さいため加入する気はありません。 ちなみに今月は1週目16時間、2週目24時間、3〜4週目8時間、5週目24時間といった感じです。酷い時は7日休日後に週32時間もあります。 ダメそうなら12月分のシフトからきちんとしてもらえるよう上に掛け合ってみようと思います。
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今年10月から該当範囲が、従業員数51人以上の企業も改定されている事は把握されている様ですので、「2ヵ月を超える雇用の見込みがある」の解釈について回答します。 労働契約において雇用期間を2ヵ月以内に定めている場合は該当しません。労働条件通知書等で契約期間満了後の契約更新の有無の明示に「契約更新をすることがある」と定めている場合は、「見込み」に該当し2ヵ月以内の雇用期間を定めている場合でも入社直後から加入要件を満たすことになります。 この要件を満たしているにもかかわらず、加入をしなかった場合は違法となり企業が罰せられることになります。
なるほど、結構な綱渡りですよね? 社保の加入条件のうち、勤務時間要件の詳細は次の通りです。 ・基準は週単位で20時間以上であるが、判定は月単位(87時間以上)である。 ・それが単月該当しただけではまだ「該当した」事にはならない。2ヶ月 連続して初めて該当した事となる。 です。 このうち、後者の「2ヶ月」に付いては、社保には広く「2ヶ月ルール」ってのがあるんですよ。例えば、既に加入してる人が大きく昇給したら当然保険料も上がるんですが、この時も2ヶ月、様子を見る事が必要となってるんですちよ。 これは、業種などに拠る季節指数で、単月の多忙時の臨時増収等の影響を排除するための処置としてる古くから行われてるんですよ。ですので、この事がこの勤務時間要件についても適用されてるんですよ。因みに、制度上ではこれは収入要件にも適用されます。 これを主様に当てはめてみると、先ず20時間を超える週が有るとしても月全体ではどうなのか、これで87時間以内に収まって居ればその月はセーフだって事ですし、更にその月に引っ掛かっても次月をセーブすればOK、問題の月の事はゼロクリアで無かった事になる、って事です。 ですので、仮に12月で超えても翌1月をセーブすれば加入にはならないですよ。 これは仰る通り他の要件、学生ではないとか継続して2ヶ月以上雇用される見込みとか、88,000円を超えるとかに既に該当していてもセーフなのでご安心を。
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