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1月からパートの日数を減らそうと思います 1日5時間 週5 →1日5時間 週4 12月末で有給が付与(20日分)されますが、返納でしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。
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有給休暇の付与や取り扱いについては、会社の就業規則や労働契約によって定められています。一般的には、次のようになります。 ・有給休暇は、前年の出勤状況に応じて付与されます。12月末に20日分の有給が付与されたということは、前年1年間の出勤実績に基づいています。 ・就業日数や労働時間が減った場合でも、既に付与された有給休暇は返納する必要はありません。ただし、翌年の付与日数は減った労働時間に応じて減る可能性があります。 ・有給休暇の付与日数は法定最低基準があり、勤続6ヶ月で10日、勤続6年6ヶ月で20日が付与されることになっています。 つまり、今回の場合は12月末に付与された20日分の有給休暇は返納する必要はありません。ただし、来年の付与日数は減る可能性がありますので、会社の就業規則や労務担当者に確認することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
有給休暇の付与は、労働基準法に基づいて勤務日数や勤続年数に応じて決まります。1月からの勤務日数変更が有給休暇の付与に影響を与えるかは、具体的な労働契約や会社の就業規則によります。一般的には、すでに付与された有給休暇は返納する必要はありませんが、今後の付与日数に影響が出る可能性があります。詳細は、会社の人事部や労働基準監督署に確認することをお勧めします。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12111456172 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14111456364 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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