教えて!しごとの先生
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再質問です 本業が休みの日に交通量調査など日雇いのアルバイトをしています。 日雇いのアルバイトはその日に現金支給…

再質問です 本業が休みの日に交通量調査など日雇いのアルバイトをしています。 日雇いのアルバイトはその日に現金支給で明細や源泉徴収票はくれないのに税理士がそのぶんの明細や源泉徴収票を提出してくださいと言いますが その税理士は現実を知らなさすぎます。 募集要項のコピーとお金をもらった際の袋のコピーを渡すしか方法はありません。 日雇い労働に厳正徴収票をいちいち要求する税理士は現実を知らなさすぎるのではないですか。 正直に休みの日にアルバイトしたことを言って、やっかいなことになるのはおかしいのではないですか。

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回答(1件)

  • 日雇いアルバイトの収入については、税務上の申告が必要です。税理士が源泉徴収票を求めるのは、正確な申告のためですが、日雇いの場合、明細がないことも多いです。募集要項や支払い時の袋のコピーを提出し、収入を正確に伝えることが重要です。税理士に日雇いの実情を説明し、適切な対応を相談することをお勧めします。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1314654443 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10136949765 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13127066238 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13275624528 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14169698334 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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