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社会保険について質問です。 50人以下の事業所で週4日29時間、時給1400円で働いている職員がいます。 月の収入は…

社会保険について質問です。 50人以下の事業所で週4日29時間、時給1400円で働いている職員がいます。 月の収入は15万を超えているそうです。残業や休んだ職員の代わりに出勤したりと週に30時間を超えることもあります。 社会保険には加入出来ますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    以下は日本年金機構の説明です。 「1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上(この基準に該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となります。)」 微妙なところですので日本年金機構に問い合わせた方がいいです。

  • 50人以下の場合は短時間労働者に対する加入規定がありません。 そのため、全労働者の加入条件である「正規労働者の4分の3以上の労働時間」の方を満たす必要があります。 通常、8時間×5日で40時間が所定労働時間となっている会社が殆どですから、契約上または常態として週30時間以上の勤務であれば加入条件を満たします。 たまに超えるではダメ。

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