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退職金について質問です。 今勤めている会社には退職金制度はあるのですが、就労規則には退職金規定は載っていなくてブラックボックス的な所があります。労働組合の議題として退職金の規定を就労規則に乗せることを要求していこうかなと思うのですが、そもそも退職金規定を就労規則に載せることは普通なのでしょうか?
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もしかしたら、労使協定じゃないの?
退職制度がある場合は就業規則への記載を義務付けられています。 労働基準法第89条に、「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。」とあり、退職金については以下の通りあります。 「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」
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