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【月下旬中途入社の給与計算について】 10月24日入社で月末締め翌10日払いの会社なのですが、 以下の通りの勤怠欄で…

【月下旬中途入社の給与計算について】 10月24日入社で月末締め翌10日払いの会社なのですが、 以下の通りの勤怠欄で8日/31日の日割り(月給の約25%)での給与を頂いており、給与明細の一部は画像の通りの勤怠欄になっております。 給与明細は後から見ても給与が再計算できる(表として辻褄が合う)ように 作られるものだと思っておりますが以下の点で非常に疑問を感じております。 1.年休120日かつ完全週休2日の労働契約書でサインバックしているため、 そもそも所定就労日は10月は20日、8時間労働なので所定労働時間も160時間ではないでしょうか。 2.給与も6日/20日(月給の30%)ではないでしょうか。 外資系のブランチオフィスのため、代表が給与計算をしておりますが、 このような場合にはどちらに相談すべきか分からなかったのでこちらに相談いたしました。 もし正式な相談先があれば併せて教えてくださいませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • 年間休日が120日なら、(365ー120)÷12=20.4166日だと思います。所定内労働時間は163.333時間。どちらにしても、31日とか、分かりませんね。

  • 注)暦日による計算の回答者の説明に勘違いがあり、返信で訂正しました。 日割り計算の方法は労働基準法で決まっているわけではありません。合理的な方法であれば問題ないのですが、この計算書を見る限り、暦日による計算方法と労働日による計算方法が混在しているためおかしなことになっています。 書かれているように10月の所定労働日数が20日であれば労働日による計算であれば6日/20日=3/10になります。暦日による計算であれば、8日/31日=8/31になります。 相談先は労働基準監督署です。外資系でも日本国内に事業場があれば日本の法律が適用されます。

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