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有給休暇について質問です。 ある会社に1年ごとの契約で7月1日に入社しました。 毎年度末(3月31日)に次の1年間の…

有給休暇について質問です。 ある会社に1年ごとの契約で7月1日に入社しました。 毎年度末(3月31日)に次の1年間の契約が締結される決まりです。最初の半年が経過して1月1日付で年次有給休暇が付与され、以後、毎年1月1日に新たな有給休暇が付与されています。 有給休暇が年20日付与されるようになったのですが、定年年齢に達したため次年度の契約は締結されないことになりました。 したがって、来年の3月31日で退職となるのですが、1月1日付で有給休暇がやはり20日付与されるのでしょうか? そうなれば、3月は丸々休めることになりますが、なんだか申し訳ないような気がします。 有給休暇というのは付与されて以降1年間に取得するものではないかと、勝手に思っていたのですが、労働基準法上そんなことは気にしなくていいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法定付与されたら、いつでも分割でも一括でもやすめます。 > 定年年齢に達したため次年度の契約は締結されないことになりました。 > したがって、来年の3月31日で退職となる おいくつかわかりませんが、有期雇用は直接関係ないはずの定年を適用となると、65歳までの雇用の場提供義務を事業者に課した「高年齢者雇用安定法」の適用が多分にあります。64歳以下でしたら雇用主と掛け合ってみてください。

  • >1月1日付で有給休暇がやはり20日付与されるのでしょうか? はい、20日付与されます。 有給の付与はご褒美みたいなものですから、付与日から数カ月で退職するとしても気にせず全部使ってください。

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