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試用期間中に解雇が認められる場合と言うのはどのような場合でしょうか?本採用前に比べて試用期間中と言うのは解雇の条件が緩い…

試用期間中に解雇が認められる場合と言うのはどのような場合でしょうか?本採用前に比べて試用期間中と言うのは解雇の条件が緩いのでしょうか?

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erf********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    Q:試用期間中に解雇が認められる場合と言うのはどのような場合でしょうか? A:欠勤が多い。採用試験でウソをついていた。著しい能力不足で業務を遂行できない。などが考えられます。 Q:本採用前に比べて試用期間中と言うのは解雇の条件が緩いのでしょうか? A:法律上はそんなことはないのですが、一般的には、会社も労働者も「お試し期間」として簡単に解雇出来ると考えられていると思います。 例えば、無断欠勤で、病気、旅行、起床できない、などの理由で1週間会社に行けない場合を考えれば、本採用後であれば解雇は難しいですが、試用期間中の解雇であれば、会社も労働者も納得出来ると思います。 勿論、採用試験で「ボク、朝起きるの苦手です」と言った場合などには、解雇は無効と判断されると思います。

    そうだね:1

    sugigonさん

  • ・解雇が認められるのは、まず就業規則にその条件が記されていることが前提になります。そしてそれに合致すれば解雇となります。 ↓厚労省のモデル就業規則の一部抜粋です。 (解雇) 第53条 労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。 ① 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき。 ② 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。 ③ 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後◯年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)。 ④ 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。 ⑤ 試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認められたとき。 (以下略) 上記①にありますように、本採用後であっても能力不足等で解雇もありますが、⑤では試用期間について記載があり、これは①での勤務不良よりもある程度軽い程度でも認められる、と言う意思表示かと思われます。本採用後は、そのポストが合わなければ配置転換や異動させるなど使えそうな所での勤務でもなおダメな場合は解雇出来ますが、試用期間中は与えた業務がこなせない場合、配置転換するイトマもなく、会社の社風や求める人材像に合致しないだけでも解雇が出来る、ってことです。つまり本採用後よりもゆるい条件かと思います。

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    1052297083さん

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