回答終了
社労法(社会保険労務士法)について個人経営の医院で働いてます。うちの院長は診療報酬保険点数の不正請求、患者への不正請求、パワハラ、セクハラ発言、自費治療脱税(多分所得隠し)、飲酒運転、労基法違反、薬品期限切れ、国家資格が必要な業務を資格がないのにさせられたりと違法行為なとがたくさんあります。 パワハラ等の報復にいつか内部告発をしてやろうと思って数年前から全て証拠を確保しています。又、匿名で厚生局、保健所、労基、税務署に相談してそれらが確実に違法行為であることを確認済みです。 院長が院の顧問社労士にも色々話してるみたいなんですが調べたら「社労士は違法行為について相談を受けるのもアウト」と出てきました。 上記のそれぞれの違法行為を社労士が、相談を受ける、助言、又は黙認、した場合、社労法違反になりますか? 労基法違反などは該当すると思うのですが、保険診療の不正請求(健康保険法)や脱税などは社労士の範囲外なのでしょうか? もし上記の違法行為の数々を内部告発する際に社労士の名前を出したら社労士も罰せられますか?敵の味方は敵なので出来ればま 回答よろしくお願いします
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何人も、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 何人もとあるので誰でも適当な措置を求めることができます。 なので客観的な証拠があれば、まずは都道府県の社労士会に相談しましょう。
相談だけなら法違反を問うのは難しいと思いますが、その相談の結果、法違反行為を助長するようなアドバイスをしたり(教唆)、勧めるなどした場合は問われるでしょうね。 まぁそれだけの法違反行為を行い、更にその証拠もそろっているのなら、社労士がどうのこうのと言わずに、それぞれの所管行政窓口に申告してはどうでしょう。 社労士法の範疇のそうした行為ならばともかく、関係のない法の違反行為は、社労士資格に関係なく誰であっても処罰の対象となることは明らかです。
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