教えて!しごとの先生
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いわゆる130万の壁という中で働いています。 勤務先ではパートに対して年1のボーナス支給があります。ただし、はっきりし…

いわゆる130万の壁という中で働いています。 勤務先ではパートに対して年1のボーナス支給があります。ただし、はっきりした規定はなく いくら支給されるかこちらは蓋を開けるまでわかりません。12月にもらう給与、ボーナスで今年の所得は締めとなります。 もしも今年の総所得が130万未満であれば ギリギリまで日雇いバイトに行きたいと考えているのですが それがやっても扶養範囲で問題ないのか と それが可能なことなのであれば その際はバイト分の源泉徴収票を持って確定申告に行けばそれでよいのか ということを教えていただきたいです。 大変 無知な為 ご教授いただけると幸いです。

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回答(1件)

  • ご心配には及ばないですよ、ご安心を! 130万円と言うのは、社保を意識なさっての事でしょうか? だとすれば、お勤め先は50人以下の小規模だって事で良いですか? 51人以上だと130万円は無意味で、月収88.000円、年換算約106万円と週20時間の勤務で加入となりますよ。 そして50人以下だとその130万円の月割り額の108,333円以下なら加入しなくて済みます。 そしてここからがご質問へのお答えですが、その賞与は年1回なんですよね? だとしたら先ず、対象期間が3ヶ月以上の賞与は、その判定額である88,000円や108,333円に含まなくって良いんです。いつからいつの頑張りに対して支給されるものですか?過去1年間とかだったら除外してお考え下さい。 更に、その基準額(88,000円と108,333円)を超える事が有るとしても、それが2ヶ月連続して始めて「超えた」って事になりますので、1回だけ超えてしまった、って時はまだセーフなんですよ。それも主様の安心材料になりませんかね?

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