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変形労働時間制について質問です。 原則として従業員に明示したシフトを後から変更することはできません。ただし、正当な…

変形労働時間制について質問です。 原則として従業員に明示したシフトを後から変更することはできません。ただし、正当な理由がある場合は特例として変更が認められているとあります。自分の会社は変形労働時間制で、そして勤務形態変更届というものがあります。 そこで、質問なのですが、 例えば、その日が元々のシフトで9時〜18時勤務で取引先の都合で急遽残業になり20時まで勤務したとします。 この場合自分の働いている会社だと、勤務変更届を提出して翌日以降の元々出していたシフトの勤務時間を2時間削ってくれというように上司に聞きました。 上記のような急な残業はシフト変更の正当な理由になりえるのでしょうか? 変形労働時間制は正当な理由がない限り、元々出していたシフトを後から変更できないという認識でしたので、ここで違和感を覚え質問させていただきました。 正直、シフト変更で他の日の勤務時間を削られるよりちゃんと残業した分、残業代を出して貰えた方がありがたいです。 給料形態の変更で給料も1万ぐらい下げられた上で残業代もまったくつかない状態にとても腹が立っています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法的には、シフト表というのは勤務命令書です ですから、それを安易に変更はできませんということです 今回の事例ですが 9時〜18時勤務でシフトが出てる場合はこれは所定労働時間ですから、この日に20時まで働いたということであれば残業ということで2時間代がいります もちろん8時間超ですから25%の割増となります これを翌日に(例えば8時間勤務の日を6時間にする)ということは、シフト制であっても就業規則や労使の承諾があればできますが、もちろん先に算出された割増部分は支払いが必要です すなわちシフト表を事後に変更してつじつまを合わせることはできないです

    1人が参考になると回答しました

  • > 勤務形態変更届というものがあります。 労働者から会社に届け出る? > …ってくれというように上司に聞きました。 聞きました? あなたが上司に質問? 上司があなたに言ったのでしょ? 変形労働時間制の恣意的運用、労働時間が確定せず期中に変更かけるしかない事業は、変形労働時間制の適用ありません。就業規則に振替休日を規定すれば、未到来の休日と労働日を入れ替えるというのは可能でしょう。 しかし本件は労働日同士の事前入れ替えでもなく、いわば時間代休といわれているやつでしょう。 ですので、残業した2時間は正真正銘の時間外労働であり、後日2時間早帰りしてよいとする制度ですので、時間外労働には1.25倍割増賃金、早退に対し会社ができるのは、1.00部分の欠勤控除にあたる給与明細上の操作が関の山です。 36協定上の時間外労働時間を累計していない(質問から推認)、割増賃金支払わないと2重の労基法違反している線が濃厚でしょう。

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