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パートで働いていましたが在職中のこと、年金事務所の調査により会社側が国保から社保に切り替えるべきが変えられていない従業員…

パートで働いていましたが在職中のこと、年金事務所の調査により会社側が国保から社保に切り替えるべきが変えられていない従業員が多数発覚し、多い人は30万の会社への返済を求められ分割(大体の人が1万円前後ずつの約束)での返済となりました。私は10万で生活がきついので1000円ずつの分割で約束しました。 そして今回、私はその社保の返済がまだ残り約9万ある中で退職することになり、給料明細と返済領収書が郵送にて届きました。中身を見るとなんと、残りの約9万が全部会社側より抜かれていました。給料も半分もなく、ショックで収入減もないのでかなり痛手です。 一言も連絡ない、あまりにもぶっきらぼうで会社に接触し疑問を投げつければいいのですが、正直会社には関わりたくないので、こういう場合、労働基準局に行って聞いた方がいいのでしょうか??またこれは違法に当たりますか??当初分割で1000円ずつだと約束した会社側が作成した支払いシミュレーションを記載した書類も持っています。 宜しくお願い致しますm(__)m

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回答(2件)

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    給料全額支払い(労基法24条)という法律があります。 天引きは従業員の承諾を得て はじめて可能になります。 また、天引きは給料の4分の1までです。 もちろん、従業員との合意があれば この限りでは、ありません。 今回の場合 給料を全額支払い、保険料は別途に会社へ支払う という行程があるべき姿です。 給料は全額払いが原則です。 この原則に違反した場合、30万円以下の罰金が課される可能性があります。 警告と会社への罰則程度で回収の強制力はありませんが 労基署で相談してみてください。

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  • 厚生年金と健康保険の保険料を未払い賃金から控除することができるのは前月分だけ(退職時は当月分も可)なので、それよりも前の分をあなたの同意なく控除することは労働基準法第24条違反にあたります。 相談先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。労働基準局ではありません。

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