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労働基準法の公民権の行使について教えてください。 以下の場合は違法か適法か教えてください。1.就業規則に選挙権の行使は就業時間外に行うこととあったが、労働者は請求をした。しかし使用者は就業規則に記載のとおりと拒否した。 2.就業規則に選挙権の行使は就業時間外に行うこととあったため、労働者は請求をしなかった。 よろしくお願いします。
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労働基準法第7条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 労働基準法第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による 1 違法 第7条の基準に達していない就業規則は第13条によりその部分において無効。よって第7条の規定により使用者は労働時間中に労働者が公民権行使のための時間を求めたことについて拒むことはできない 2 適法 労働基準法の基準に満たない就業規則があること自体は違法ではない。 だからと言ってそれが推奨されることではない。 そして労働者が「請求しなかった」ということは違法になる余地はない。
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