教えて!しごとの先生
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質問失礼します。 シフト制の仕事場において、半休を4日含めた16連勤という場合は休日は2日分あるから違法ではないという…

質問失礼します。 シフト制の仕事場において、半休を4日含めた16連勤という場合は休日は2日分あるから違法ではないという解釈で良いのでしょうか?また、これがOKなのであれば従業員に半休を沢山取らせて、月8日休みとトントンになれば一ヶ月30日間連続勤務は可能ですか?

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回答(2件)

  • 休日とは、1日お休みをすることです 1日とは0~24時までを指します だから半休2日で1日の休日というのは法的には成り立ちません シフト制の場合は(労働時間は別において)4週で4休が鉄則です だから極端なことを言えば、28日(4週)単位で4日休みがあればいいだけですから、24連勤も法的には問題ないです ただし、4週で160時間労働を一応求められますけど。(1日8時間労働ですと働けるのは16日ってことになります=20連勤休み8日も計算上は成り立ちます)

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  • 半休は休日扱いできません。 なので半休が別日で4日あるから2日は休みだったという論理は成り立ちません。 というか、12連勤が最大なのに16連勤と言っている時点でアウトです。

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