それは一部本当ですよ。 と言いますのはね、雇用保険の主目的って失業保険の受給資格の確保だと思うんですが、それが次のとおりだからです。 ・失業の事由が雇用者都合、つまり解雇であった場合の受給資格は、受給申請日の過去1年間の内、6ヶ月以上加入して居た事、です。 ・又、失業の事由が自己都合で逢った場合の受給資格は、同申請日の過去2年の内、12か月以上加入して居た事、です。 ですのでご指摘の要件、つまり脱退後1年以内に又加入すれば、該当する事が圧倒的に多い2番目の条件が維持出来るじゃないですか。 ですから、2番目の条件を考える時、「継続できる」と言うのは正解ですよ。 尚、1番目の条件を維持する事を考える場合は半年以内に再加入しないと、なのはご注意下さいね。
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