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パートの有給休暇付与日数について 9/1より所定労働日数が3日→2日に変更になりました。(契約書は巻き直していません) 付与日が8/1なのですが、その時点ではまだ週3日働いています。給与は翌月払いなので9月の明細書を見たら、有給付与日数が所定労働日数2日の枠の日数が反映されていました。 これは合っているのでしょうか? まだ付与時点では所定労働日数3日なので… 付与の考え方が違うなら教えてほしいです。
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8/1時点で付与された有給の日数は、たとえ9/1に所定労働日数が変わってもそのままで変わりません。 次の8/1の付与の際に、週2日勤務に応じた日数が付与されると思います(契約書も変更されていれば尚更)。 なので、一旦付与された有給の日数は変わらないということを覚えておいてください。
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