教えて!しごとの先生
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パートの有給休暇付与日数について 9/1より所定労働日数が3日→2日に変更になりました。(契約書は巻き直していません)…

パートの有給休暇付与日数について 9/1より所定労働日数が3日→2日に変更になりました。(契約書は巻き直していません) 付与日が8/1なのですが、その時点ではまだ週3日働いています。給与は翌月払いなので9月の明細書を見たら、有給付与日数が所定労働日数2日の枠の日数が反映されていました。 これは合っているのでしょうか? まだ付与時点では所定労働日数3日なので… 付与の考え方が違うなら教えてほしいです。

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回答(2件)

  • 8/1時点で付与された有給の日数は、たとえ9/1に所定労働日数が変わってもそのままで変わりません。 次の8/1の付与の際に、週2日勤務に応じた日数が付与されると思います(契約書も変更されていれば尚更)。 なので、一旦付与された有給の日数は変わらないということを覚えておいてください。

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  • 間違ってます 有休の付与は、付与日における契約内容にとって付与日数が決まります あなたの事例ならば 9/1日に労働契約の変更によって3日⇒2日になりましたが 実際の有休付与日は8/1ですから、当然のごとくその時点の労働契約をもって付与が必要ですから週3日の勤務として付与が必要です なお、給与明細の記載の有休情報はあくまでも労働者に対する親切ですから 実際の有休情報は付与日を基準に考えます

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