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出産手当金について質問です。 2025年1月1日出産予定日です。 11/21日〜産前休暇が取れますが、有給がのこ…

出産手当金について質問です。 2025年1月1日出産予定日です。 11/21日〜産前休暇が取れますが、有給がのこっているため11月一杯は有給消化をする予定です。11月に有給を使っても全て使いきれないため、12月も7日程有給消化して産前休暇に入ろうと思っています。 12/2.3.4.6.7(半日).9.10まで有給を取ろうと思ってます。 ただ、出産手当金は公休日にも手当が付くとネットで見ました。 職場は土曜日午後、木・日曜日休みです。 有給消化せず、12月1日から産前休をとっても、もらえる額はあまり変わらないでしょうか? それとも有給消化したほうがもらえるお金は多くなりますか?(税金などが引かれて少なくなるのでは?と思っています)

補足

12月の有給取得は11日以内にしておけば育児休業手当にえいきょうはないですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    出産手当金は出産予定日の42日前~産後56日の間で無給だった期間が支給の対象ですので有給消化中は出産手当金出ません(有給だと給与が支給されるため) 公休日平日関係なく手当出ます。 有給を使い切り産休に入ってから実際に出産した日までが産前分、出産日の次の日から56日間で産後分の出産手当金がでます。 産休に入ったタイミングから社会保険料は免除になります。 ちなみに11月末から産休入った方が次の月の給料の社会保険料免除されるのでお得になります。 無理に使わず取っといてもいいのでは? 7日分なら恐らく2年間は有効なはずなので。 住民税は最後の給料から残りを全て天引きか普通徴収で収めることになりますので人事に確認してください。 育児休業給付金は休業を開始した月から遡り2年間で就業日が11日以上である月が12ヶ月以上あることが要件です。 ちなみに私は出産予定日が8/1で6/20から産休取得可能でしたが、産休は6/20取らず有休消化して実際は6/29日から取りました。 月末締めでしたので、7月にほぼ満額の給料が出ました(社会保険料も免除) 7月のボーナスも社会保険料免除でした 8/5に出産したため、6/29~8/5の38日間が産前、8/6~9/30までが産後分として出産手当金が支給されました。

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