解決済み
【有給休暇の取り方について】窓口営業の会社で正社員で働いてます。平日が営業、土日祝が定休日です。したがって土日祝が年休にあたるのですが、第一土曜日は窓口は定休日ですが、月末処理の観点からか出勤日と定められています。 ただ、閑散期等自己判断でその日を有給休暇で休んでも良いとされています。 今年は身内の入院もあり前半でかなり有休を使ってしまったので、次回有給休暇支給までキツイので、第一土曜日に出勤をしようと上長Aにシフト変更の旨を伝えました。 そしたら「店長に言ってください」と言われました。ここまではまだ分かるのですが、別の上司Bから「そんな理由(有休が少ない)で出勤しない方がいい」と言われました。 そもそも出勤日なのに出勤してはいけないと言われる理由が分かりません。上司Bは暇なのに出勤するな、と言いたいのだと思いますが、どんなに暇でも接客のない日にしか出来ない仕事も溜まっています。 また、習慣的に第一土曜日でも定休日だから休む、というある意味強制的に有休を取らせられます。 これは、私の考えが甘いのでしょうか?それとも上司の考えが間違っているのでしょうか? もし詳しい方がいらっしゃれば、労基法的にはどうなのかも伺えると幸いです。 (ど田舎のため、個人情報保護は当たり前ですが、お役所に相談してもどこから社内に話が入ってくるか怖くて、こちらに相談させていただきます)
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上司の考えが間違っています。 第一土曜日が月末処理の観点からか出勤日と定められているのだから、休まなければならない理由がありません。 変な思考をする人もいますから次回からは、「接客のない日にしか出来ない仕事も溜まっている」という理由にした方がいいでしょう。
貴方の考えは甘いでしょう。貴方が出勤するのは会社の業務命令によるものであり、年休が少ないからではないでしょう。 出勤不要と会社がいうなら、休業補償を請求しましょう
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