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就労継続支援A型を11月14日付けで退職します。 今日から有給休暇を消化します。 サービス管理責任者に退職後、離…

就労継続支援A型を11月14日付けで退職します。 今日から有給休暇を消化します。 サービス管理責任者に退職後、離職票を速やかに発行してくださいって言うと給料支払いが締め日末の給料日が25日なので、来年の一月になるって言うので、法律を守って下さいって言うと関係ありません、会社のルールなので文句を言う権利ありませんって言う、 あなたに(サービス管理責任者)に言っていません。会社に言っているですって言うと会社に文句を言う権利もありませんだって。 どうすれば良いのかわからないです。 仮手続きする事はできませんが、離職票がなければ失業保険の給付が来年以降になります。

補足

令和6年11月14日付け退職により、雇用保険法第76条3項に基づき離職票・雇用保険被保険者離職証明書の手続きを行って下さい、手続き終了後は、速やかに××住所宛てに送付、及び労働基準法第23条第1項に基づき賃金(有給休暇)××の下記記載の指定口座に賃金を令和6年11月25日までに振り込みを請求します。 尚、全ての企業が法令厳守が基本である。私が11月1日に××氏に退職日以降に速やかに離職票を下さいとお願いしたところ、××氏の回答は、会社のルールは、月末締めの25日給料計算になるので、それから離職票の手続きをする1月頃に離職票の手続きと回答されたので、法令を守って下さいとお願いしたところ、××氏は、会社のルールが日本国の法令より会社のルールが上なので会社のルールで手続きをするとの回答されたので、日本国の法令に基づきこの申請を行っています。法令を守って頂けない場合には、関係各所に通告します。今後、電話対応には応じません(人に不安を与える回答などされる可能性がある会社の為) と言った請求書を送ろうかなと思っています。大丈夫ですか??

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    11月25日を過ぎたらハローワークに、会社から届け出がなされたか確認して、届け出が無いようなら、ハローワークから会社に催促するよう、依頼してみてはどうでしょうか。 退職日の翌日から起算して10日以内に、会社がハローワークで手続きして、ハローワークから会社に離職票が送付されますよね。それを会社から受け取る訳ですから、1月になるというのは異常ですね。

    そうだね:1

  • 有給消化後退職日以後にハローワークで発行してくれないのですがと相談してください。 ハローワークから会社に働きかけてくれますし、それでも発行されないならハローワークが発行してくれます。

  • 11月末、28か29に まず再度離職票の発行について会社に確認する 同じ回答なら ハローワークで相談してください。 仮手続きができる場合もあります。 障害者は給付日数が手厚いため、遅かったり給付制限があると満額受給できないことがある。 ハローワークから照会をしたり あまりに先だと他の手段を使うかと。

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  • こんにちは なんだかブラックな匂いがぷんぷんする会社ですね 退職は良い決断ですね ちなみに転職先はもう決まっておられますか?

    そうだね:1

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