解決済み
「入社後」、 度重なる「欠勤」や、「長期欠勤」が無かったのであれば、 「雇用保険の基本手当(失業給付金)」の受給資格の一つである 「雇用保険の被保険者期間:12.0か月」を満たすことになるでしょう。
1年というのが1年程度ではなく、退職予定日から入社日まで完全に1年以上で、全ての月で11日以上、給与が発生しているのであれば、失業手当の受給対象になるでしょう。 ただ、実際に受給できるのは、申請日から7日間の待期期間を経て、自己都合であれば、そこから2ヶ月の給付制限があり、その後から受給対象期間が始まって、4週間程度で認定日に認定されて、その後振込までに数日から1週間程度かかるため、早く見積もっても、3ヶ月以上はかかります。
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