解決済み
労働契約法5条は、使用者の安全配慮義務を定めており、「労働者の生命、身体等の安全を確保するよう必要な配慮」が義務付けられています。 そして、労働安全衛生法66条の2は、深夜業等に従事する労働者が自発的にした健康診断については、医師の意見を聞き、配置転換等の事後処置を義務つけています。 あなたの場合は、上記のような法律に規定された労働環境には達していませんが、自ら健康診断をして、その結果を職場の上司や人事担当に提出して、取り扱いを相談することが可能ではないでしょうか。
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