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解雇手当について パートですが会社の経営不振により従業員全員が即時解雇されました 給料締め日に予告なくの解雇でしたの…

解雇手当について パートですが会社の経営不振により従業員全員が即時解雇されました 給料締め日に予告なくの解雇でしたので解雇手当を貰いました質問なのですが、これが給料の代わりになるという事でしょうか? この手当とは別に給料として貰えたりはしないんでしょうか? 口頭では解雇手当と言われましたが書面には退職所得と書いてます 退職所得となると解雇手当とはまた違う気がするのですがどういう事なんでしょうか 教えてください

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回答(2件)

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    先ずは残念な事でしたね。お気落としの無いよう、ご自愛下さい。 その上で、解雇手当とは正確には「解雇予告手当」と呼ばれるもので、本来解雇は正当な事由の下に30日前に通告するか、或いはそうしない場合は30日分の給与を補償しなければならない、とされているものなんですよ。 ですから、給与とは全く別物です。 ただ、その給与がいつの分まで出るかは元の契約内容に拠るんですね。でも、パート等の時給契約者では、その通告の有った日以降の勤務は無いでしょうから、当然その分の支給は有りません。 尚、退職所得とは所得税法上の法律用語ですが、要は解雇手当や退職金の事です。退職金が無いなら、解雇手当と同義語って事になりますよ。

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  • >これが給料の代わりになるという事でしょうか? いいえ、働いた分の賃金は別途支払われなければなりません。 解雇手当とありますが、解雇予告手当といいます。解雇する場合は30日以上前に予告しなければなりませんが、即日解雇する場合は30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。(労働基準法20条) 国税庁の説明 労働基準法第20条(解雇の予告)の規定により、使用者が30日前までに予告をしないで労働者を解雇する場合に、その使用者から支払われる予告手当は、退職所得とされる退職手当等に該当します。

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