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シフト通知の労働基準法が、直前の週末までに労働者に通知しなければならないとあるのですが 例えば月初め1日が月曜の場…

シフト通知の労働基準法が、直前の週末までに労働者に通知しなければならないとあるのですが 例えば月初め1日が月曜の場合は 先月末日の、つまり前日の日曜日に出せばいいと言うことですか?月初め1日が水曜日の場合は 、直前の週末日曜日は3日前になるので余裕がありますが こんな曖昧な基準なのでしょうか? バイト先のシフトが1ヶ月シフトで、5日~1週間前には通知されていたのに、店長が変わったら月半分2週間分のシフトを2日前、酷い時は前日に出されています 違法性を訴えたいのでわかる方よろしくお願いします

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回答(2件)

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    何日前等の規定があるのは、「1年単位の変形労働時間制を採用し、その休日を月ごとに指定していく」と言った場合に、「30日前」の制限がありますが、其れ以外では法的に規制するところは無かった気がします。 あくまでも「事前」なので、前日でも違法とまでは言えないことになります。 困ってしまいますけどね。

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  • 各種変形労働時間制ですと、変形期間開始前(1年単位にかぎり初日30日前)にださないといけませんが、変形労働時間制をとっていない、すなわち日8時間週40時間におさまる場合は、極端に言えば、翌日をどうするかその前日でもかまわない(法規制がない)のです。天候に左右される農業や建設業にみられます。 ですので、変形労働時間制を取っている場合に違法性を問えるでしょう。なお、新店長になってから、月の前半、後半で区切る1か月単位の変形労働時間制にしてあるなら、問題ないです。従前どおり1か月を変形期間としているなら違法、変形労働時間制不成立でしょう。

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