転入届は、引越してから14日以内に提出することが法律で決められ、遅れると過料5万円です。(14日目が休日だったなど正当な理由があれば遅れても猶予されますが、特に役所も調べたりはしないので、引越し日を誤魔化しても大丈夫です) 転入届の手続きは、異動先の市区町村の役所(役場)で行います。手続きには、本人確認書類、転出証明書、印鑑が必要です。転出証明書は、引越し前の地域の自治体に転出届を提出した際に受け取ることができます。 本人でなくても、同一住所に居住する家族でもいいので、早急に提出して下さい。転入届がないと、子どもの転校や各種行政サービスが受けられません。 あ、郵便局やNHKの転居届も忘れずに。郵便が届かなくなりますし、NHKの取り立て屋も押し掛けてきます。 他市町村へ住所を異動しようとする者は、前市町村で転出届、新市町村で転入届を行う必要がある。「住民基本台帳法第 22 条及び第 24 条」
転入届は引っ越してから14日以内に 出しましょう 転職先には 転入届を出そうが出すまいが 新住所を言えばいいだけです
転入届の提出時期については、以下のようになります。 ・転入届は、新しい住所地の市区町村に転入した日から14日以内に提出する必要があります。 ・退職日の翌日に新しい会社に入社する場合、入社前に転入届を提出することができます。つまり、引っ越し先で有給を消化している間に転入届を提出すれば問題ありません。 ただし、転入届の際には、新しい住所での住民票の写しが必要になる場合があります。従って、転入届の提出時期は、新しい住所での住民票が発行可能になった時期を考慮する必要があります。早めに手続きを済ませておくことをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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