解決済み
ボーナス算定期間内に勤務がない場合(すべて育休だった場合)にボーナスゼロにするのは、育児・介護休業法に反するとはみなされないようです。 一方、ボーナス算定期間内に勤務実績(会社が定める日数以上の勤務実績)があるにもかかわらず、支払日に育休中だからという理由でゼロにするのは、育児・介護休業法に反します。 なお、この場合でも、育休中の分を減額してボーナス支給する場合は違反しないです。 https://manekomi.tmn-anshin.co.jp/kakei/17665702
なるほど:1
普通ですよ? 賞与って何かきちんと認識してます? 賞与とは「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め定められていないものをいう。」 (昭和22年9月13日発基17号) つまり「勤務してそれなりの成績があってこそ」であり、勤務していない育休中の賞与が出るのが普通なのではと思う方がおかしい。
そうだね:1
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