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特定理由離職者として退職する場合について お詳しい方、お知恵を拝借させてください。

特定理由離職者として退職する場合について お詳しい方、お知恵を拝借させてください。40代後半女性、7年勤務した会社(正社員)を退職しようと思っています。理由は同年代女性上司から受けるストレスです。(公私共に嫌味な発言、私1人では到底できない役割、業務量を強要する) 心療内科を受診し診断書は用意してもらえます。 他支店で何人か業務上の事故、うつ病で休職した人たちがいましたが、業務分担をして欠員補充はしなかったそうてす。 上司と担当している業務は1人では決して捌ききれないため、早急に代役が必要になります。同僚たちへの影響を考え休職はしないつもりです。 診断書と辞表を同時に提出し、あなたのせいで辞める、ということを本人、上層部、周囲に知らしめたいです。現状改善ももう望んでいません、いまとなっては離れたい一心です。 そこで質問です。 ・診断書を提出することで、特定理由離職者とされるてしょうか?その際、待機期間なく失業保険を受給できますでしょうか。 仕事はすぐに探したく、現職でなければ体調も戻ってくると思いますが、無理なら在宅から再開したいと考えています。 ・この場合、国民健康保険の減額(所得の30%で換算?)は受けることができるでしょうか。 1日も早く去りたいと思いつつ、現実は収入を断てば生活に多大な影響がでます。 転んでも、何かを握って起き上がりたいです。どうかご教授のほどよろしくお願いします。

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chi********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 8月末付で退職した20代です。 状況としては、退職前から医師より 抑うつ神経症、適応障害の診断が出ておりました。 これらの状況で特定理由離職者として 待機期間なし(厳密には7日間+失業認定日まではある)で失業認定を受給させていただきましたので下記に回答させていただきます。国保も減免手続き済 ・診断書を提出することで、特定理由離職者とされるてしょうか?その際、待機期間なく失業保険を受給できますでしょうか。 A.雇用保険受給に関する証明書を提出することで要件を満たし私は受給できた※(医師の診断と証明書の内容を精査し、各自治体ハロワの判断による) ⇨鬱、適当障害等を窓口で伝えると雇用保険受給に関する証明書(名称は自治体により様々)が貰えるので、 •退職前から退職日の期間において医師の助言により就業不可能な状態であった •失業保険資格決定日において就業が可能な状態 •退職日から失業保険資格決定日において 医師から就業可能という助言があったか 上記三つを満たしている場合、各自治体ハロワの判断で受給できる可能性があります。 なお、待機期間なしとは言いつつも待機期間7日間+失業認定日まで1ヶ月半ぐらいのタイムラグがあったので防衛費用は必要かと思います。 •国民健康保険の減額(所得の30%で換算?)は受けることができるでしょうか。 ⇨特定理由離職者33に該当する場合、 減免の手続きができました。 しかし、初回分は減免前の額を支払うので二ヶ月目以降からの減免になるようです。 (また、市民税森林税都市税の請求もきますのでご注意を)

    そうだね:1

    人間万事塞翁が馬さん

  • >特定理由離職者とされるてしょうか? 無理です。実体験をもとに回答しております。特定理由離職者にならなければ、質問文の限りだと給付制限は発生しますね。 国民健康保険も特定理由離職者になったという受給資格者証、もしくは離職票が必要なので、最初に回答した通り、特定理由離職者にならない限り減免はありません。 診断書を出したからと言って、水戸黄門の印籠のように特定理由離職になるわけではないですね。

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    炭火焼和牛カルビ丼大盛(肉多め)さん

  • ・診断書を提出することで、特定理由離職者とされるてしょうか? →どのような診断書になるのか不明なのでお答えは難しいです。 特定理由離職者となるには、就労が困難になったという旨の診断書が必要ですので、そのような診断書であるなら特定理由離職者に該当する可能性は高いです。 ただし、同時に失業保険の受給要件である「就労可能」に当てはまらなくなるため、就労可能になるまでの期間は失業保険は受給できません。 この場合は、就労可能である証明になる医師の意見書を書いて貰う必要があります。 意見書の雛型はハローワークで貰えます。 就労可能だと認められれば、特定理由離職者として待機期間のみ、給付制限無しで早い段階の支給を受けられます。 ・この場合、国民健康保険の減額(所得の30%で換算?)は受けることができるでしょうか →特定理由離職者と認められれば可能です。

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    kor********さん

  • 失業手当は今すぐに週20時間以上働ける状態で無いと申請できません。病気の為診断書を提出して退職イコール今すぐに働けない状態をさします。 つまり診断書を提出すると言う事は今すぐに働ける状況では無いので失業手当を申請する事が出来ません。 通常退職後1年以内に受給しなければ受給資格が消失するのに対して病気の場合この診断書提出により受給資格の延長をプラス3年まで延長する事が出来ます。 延長期間中は無給です。 受給の延長申請をする為に診断書が必要になる訳です。 また特定理由離職者扱いにしようと思うと病気が改善し週20時間以上働ける状態になったという就労許可の診断書も必要になります。 申請してこれらの診断書を元に審査をされて認められれば特定理由離職者扱いとなります。 自己都合退職には変わらないです。

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    非公開さん

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