解決済み
従業員が退職時を切り出し、もし会社が解雇予告をする場合。例えば11月1日に告げられ、1月末退職を希望しているとします。そうすると会社としては冬の賞与を支給しなければならなくなるので、解雇予告手当を支払い11月末までとすることはできるのでしょうか。 この場合、引き継ぎ期間も逼迫してしまうため、有休を消化できない可能性も出てきます。 例えば有給休暇を40日フルに残していた場合などは、1ヶ月でも消費しきれなくなってしまいます。 こういった場合には買取義務が生じたり、1ヶ月以上の予告期間を取らなければならないというようなことになるのでしょうか。
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解雇をするには正当な理由が必要です。冬の賞与を支給しなければならなくなるので退職日を早めるために解雇するというのは、解雇理由として不当です。争えば不当解雇となり認められません。
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どういった内容の解雇予告でしょうか? あまりにも会社のみに都合良ければ話し合う余地はあります。 どちらにせよ会社都合なのでしょうから11末だとしても有給買取などの対応はしてもらえると思います。有給の買取の義務はないです。有給消化が基本で買い取りは両者の了解のもとという形です。 業績悪化などであれば、1月でも早く会社としては解雇したいでしょうから、冬の賞与も負担を無くしたいと考えてると思われます。
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