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会社で労務管理に携わっています。メンタルで長期間に渡り病気休暇を繰り返す職員がおり、退職を勧奨したいのですが、弁護士に相談したところ、「雇用の継続が困難と判断した客観的な証拠として医師の診断書をとった方が良い」と言われました。 労働者本人が雇用の継続を希望したとしても、医師は診断に基づき客観的に「業務の遂行は困難であり 治療に専念することを要する。」といった内容の診断書を書いてくれるのでしょうか。
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さすがにそんな診断書は出ません。 診断書とは本来、「病名とその症状の説明(証明)」だけの役割ですから。医師が職場を訪問して業務を実際に見たわけでもないのに、雇用の継続性まで口出しできません。 それにそもそも会社側から医師に「診断書を書いてください、この内容で」となんて言えませんしね。 診断書を願い出れれるのは患者だけですから。 ただ、精神疾患に入院している状態なら、それと同様の診断書になるとは思います。療養の継続性として入院の必要性を書きますので。
そんなの書いてくれるわけない。
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