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年末調整について質問です。 現在、朝から夕方まで7時間スーパーでパートと、夜から深夜0時までコンビニでバイトしています…

年末調整について質問です。 現在、朝から夕方まで7時間スーパーでパートと、夜から深夜0時までコンビニでバイトしています。 (いわゆる掛け持ち)ここで質問なのですが、年末調整は別々に申告しなければならないのでしょうか? 7時間パートの方で年金、保険等かけています。 まとめて申告しても良いのでしょうか? それとも確認してから申告した方が良いでしょうか? 7時間のほうでは2、3日前から言われて11月1日までに提出してくださいとの事。 わかる方いらっしゃいましたら回答お願い致します。

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回答(2件)

  • スーパーのパートで社保に加入しているのですよね? おそらく給与所得者の扶養控除等申告書をそのスーパーに提出していると思うので、年末調整はスーパーでしてもらって下さい。 コンビニは源泉徴収票を発行してもらって、来年になってから自分で確定申告して下さい。 年末調整は1ヶ所しか出来ません。 スーパーとコンビニで、それぞれ年末調整してもらうのは無理です。 どちらかを退職されたのなら継続している方でやることになりますが、基本的には扶養控除等申告書を提出した所でやります。 逆に言うと、扶養控除等申告書を提出されて税務処理をしている会社は退職しない限り年末調整をする義務があります。 スーパーが本業、コンビニが副業と考えれば簡単です。 もしコンビニの収入が年間20万以下なら確定申告は不要です。

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  • まとめての申告になります。 貴方の中で、自分勝手な貴方基準で良いので、どちらかを「主たる勤務先」、そうでない方を「従たる勤務先」と決めます。大抵の人は「勤務時間が長いから」「収入が多いから」「年数が長いから」とか、「親切で頼み易いから」「家が近いから」等と言った、勝手な基準で決めてますよ。それで良いんです。 そして、従たる方に頼み、予測で良いので今年1年でいくら稼ぐかを書いた源泉徴収票を発行してもらうんですよ。それを主たる方に提出すれば、そこで合算して年末調整とその申告をやってくれますよ。 これ、発行も合算も両方、国内で人を雇う人に課せられた義務なんですよ。根拠法は国税徴収法です。 なので、経理の人にはお馴染みの事ですから、頼めば多分「ああそれね、はいよ!」って引き受けてくれると思いますよ。 今からならまだ全然間に合いますよね。ご実行下さい。

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