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転職した際の任意継続健康保険の支払いについて 7月に退職し、9月までの期間は任意継続健康保険に切り替え毎月支払いを…

転職した際の任意継続健康保険の支払いについて 7月に退職し、9月までの期間は任意継続健康保険に切り替え毎月支払いをしておりました。10月1日に別の会社へ転職し、会社の保険証をいただいたのですが、転職前に加入していた10月利用分の保険料を払うのを忘れており「未納により喪失」との通知書が自宅に届きました。 こちらに関しては特に支払い等はしなくて問題ないでしょうか?それとも役所に問い合わせて未納分支払った方がよろしいでしょうか? ご回答お願いします。

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回答(2件)

  • 何も問題は無いです。 市役所は任意継続は一切関わりが無いので、どうでもいい事ですから何も知らず何も言いません。

  • 結果的に、なにもしなくていいです。 本来は、10月分の保険料を10月10日を払う前に 任継した先に連絡して、社保加入により脱退。をするのが 手続き的には正しいですが 任継を払わず、資格喪失 10月10日 社保加入 10月1日から となっているので、空白もできておらず なにか問題になることはありません。 役所的に、国保に加入していませんし 空白はないので、国保に加入も必要ありませんので 役所になにか言われても、なにもできません。 どうしてもというなら、任継していたところに 相談ですが、 するのは、10月1日にさかのぼっての 任継の脱退 となるので、保険料は払う必要はないですし・・・

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