解決済み
派遣契約や有休消化についての質問です。 4つ質問があります。 現在派遣社員として働いています。1:有給休暇の取得が月1日までと、渡された紙(契約書?マナーやルールのチェック表みたいなもの)に書いてありましたが、このように上限を決めることは違法でしょうか? 2: 貴社の取引する得意先の情報(契約内容、機密事項、その他知り得たすべての情報)、また「雇用契約書 (兼)就業条件明示書」の情報(遣期間・派遣時給等の条件)については、貴社の承諾なくして口外および利用はしません。 と契約書に書いてあります。 こちらに法的拘束力があるのでしょうか? 例えば他の派遣社員と契約期間や給料についての話をした場合に違法となりこちらに罰則がありますか? 3:有給は公休にて消化すると派遣会社のスタッフに言われたのですが、こちらは違法でしょうか? 4:1ヶ月毎の契約更新となっています。もう少しで半年になり、有給が貰えると思うのですが、最後に有休消化することは可能なのでしょうか? 例えば、12月までの契約で、12月で丁度半年になり有給が貰える。しかし1月の契約更新は無い場合、付与された有給はどのように消化できますか? 説明が下手で上手く伝えれているか分かりませんが、ご回答何卒よろしくお願い致します。
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派遣の有給は派遣元からで派遣先には関係ありません。 有給だと言っても派遣先は欠勤扱い、派遣は派遣個人もですが派遣元と派遣先との契約もあります。 月に何日も休まれでは信用問題となりますから何日までと制限つけるのでしょうね。 まあ、それに従うかは自由ですけど、公休に有給違法ではありますが、派遣先は週休2日としていても派遣元は週休1日としてるならば派遣先の公休のうち1日は派遣元では休みではないということになるので有給とする事は可能です。 ただし、計画的付与と言う制度以外は勝手にはできません。 労働者が望んだ場合のみです。 派遣は基本的に派遣先の休みに従うとはなってますが、有給に関しては派遣元に従う事になります。 派遣と色々話すですが、契約期間ぐらいならまあよいかもですが、給与に関しては話さない方がよいかと思います。 同じ所に派遣されても給与違うこともありますから。 派遣の有給は派遣元からなので、派遣先終了しても同じ派遣元なら、何度派遣先変わっても有給は継続となります。 ただし、何ヶ月か次につけない場合は退職扱いとなり有給消滅となる事があるので、派遣元の有給に関しての色々な事柄確認しておいた方がよいです。
なるほど:1
派遣が有給を取る条件として画像貼っておきます。 月1でもおかしく無いかと。 常識的に社員だろうがバイトだろうが派遣だろうが時給の話しはしないものです。 聞かないのが当たり前です。 法に反してるとかじゃなく。 人によってお給料違うこともあります。 争いの種になりますよね? だから話してはいけません。 派遣の方がお給料高い場合もありますからね。 公休に有給取りなさいって言うのはおかしな話です。 だって公休は元々休みですから。働くべき日にお休みとお給料貰えるのが有給です。 おかしいのはそのくらいかな。
ありがとう:1
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