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企業では有給休暇以外で法律上必ず与えなければならない休暇はありますか。 例えば忌引や介護休暇は企業が任意で用意している…

企業では有給休暇以外で法律上必ず与えなければならない休暇はありますか。 例えば忌引や介護休暇は企業が任意で用意していると思っていますが合っていますか。任意の休暇にはどのようなものがありますでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    民間企業(船員をのぞく)の「休暇」限定なら、生理休暇、子の看護休暇、介護休暇は、任意でなく設置義務付け法定されてます。 設けることが任意の休暇で法定されているのもあります。 労基法では、代替休暇、高プロ健康管理休暇。その他の法律では、求職活動休暇、作業転換有給休暇、育児休暇(出産前準備休暇を含む)、有給訓練教育休暇 等々

  • 法で定められているのは、産前産後休業、育児休業、介護休業、生理休暇、公民権行使のための休暇です。 会社ごとの定めによる休暇は結婚休暇、忌引き休暇、病気休暇です。

    なるほど:1

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