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公務員の給与改定で月給の引き上げや初任給の引き上げが行われる時、差額の計算は初任給の引き上げ額と月給の引き上げ額が単純に…

公務員の給与改定で月給の引き上げや初任給の引き上げが行われる時、差額の計算は初任給の引き上げ額と月給の引き上げ額が単純に合計されて計算に使われるわけではないですよね?

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回答(3件)

  • 質問の意味がやや不明確ですが、公務員の給与改定というのは、それぞれの自治体での俸給表(給料表)そのものが改定されるという事です。 国家公務員の例で見てみましょう。 令和5年の人事院勧告の俸給表が以下のURLにあります。 https://www.jinji.go.jp/content/900031330.pdf そして令和6年の人事院勧告が以下のURLにあります。 https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r6/r6_top.html ここで、例えば行政職(一)の1級25号俸の俸給をもらっている職員の今の基本給(令和5年の人事院勧告に基づく俸給)は196,200円です。 これが今回の改定で、この職員の基本給(令和6年の人事院勧告に基づく俸給)は220,000円になるという事です。 初任給も含めて全て俸給表(給料表)に基づく引き上げが行われているという事です。

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  • 引き上げられた額で計算した給料との差額分を4月に遡って支払われます 例えば4月から12月まで毎月10万円でした 1万円引き上げられた11万円になります 差額の1万円×9ヶ月=9万円が支払われます 社会保険料や税金も再計算されますよ 4月までしか遡りませんからその時点で初任給でない人は初任給が大幅に引き上げられたとしても関係ありません 初任給の引き上げは翌年からの話しになると思います

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  • 質問されている内容がよくわからないのですが…初任給が2万円上がったら職員全員が2万円上がって差額が計算されるのですか?と言う意味なら違います。 単純に増加額に未支払い月数を掛けたものが差額支給されるのですか?と言う意味でも違います。 給与額が変われば超過勤務や休日給や夜勤手当等の単価も変わりますから、差額支給の際はそれらも計算されることになります。

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