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本日、給料日だったのですが 最低賃金を下回った給料でした。 締め日10日、振込日25日です。 他の人に聞いたら「11日から適用されるんじゃない?」と言われましたがこれって大丈夫ですか? 「会社がそう決めたなら11日からやろう」と 言われたのですが労基案件でしょうか? 何日か分とはいえ正当に働いたお金を貰えないのはおかしいと思うのですが…
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↓各都道府県ごとの発効日です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html 貴方の県が10日以降なら、まだ、以前の金額が適用で、5日なら、5日から10日までの分だけが新しい時給が適用されます。
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