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社会保険加入の条件とその判断についてお聞きしたいです。 私はパート雇用メインの飲食店でマネージャーを やっている者です…

社会保険加入の条件とその判断についてお聞きしたいです。 私はパート雇用メインの飲食店でマネージャーを やっている者です。 そこでパートさんからよく「社会保険の扶養内」と「所得税控除の103万円」について聞かれるのですが、 私の認識としては 社会保険の加入条件 ・週の規定労働時間20h以上 ・上記に基づく月の想定給与が88000円以上 ・うちでの年収が130万未満 上記が全て満たされた場合は加入となる 所得税 ・総収入が103万円以上(掛け持ちなど) での認識なのですが、これで間違いないでしょうか。 また、「規定の労働時間」とは 雇用契約書にある週の労働時間のことでしょうか? であれば、労働時間を低く見積もっておいて 実際には週20時間以上働いてもらっても そこは見過ごされるのでしょうか。 どのように加入条件が判断されるのか どなたか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    色々混ざって解釈されているようなので整理しましょう。 まずは社保加入条件から説明します。 社保加入条件は2通りあります。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生ではない ⑤社会保険加入者51人以上の企業に勤務している 上記条件に全て該当する契約をした時に社保に加入です。 ⑤の規模に該当しない企業では、社員の所定労働日数と所定労働時間の3/4以上、2ヶ月を超える契約で社保に加入です。 具体的には、社員が週5日40時間勤務なら週30時間、例えば7.5〜8時間で週4日や、6時間で週5日が最低条件です。 契約が該当しなくても、実働が2ヶ月連続で該当し、3ヶ月目も該当する見込みの場合、3ヶ月目の初日から加入義務が生じます。 次に、扶養には税金の扶養と社会保険の扶養があります。 税扶養は、配偶者と配偶者以外で限度額が違います。 配偶者の場合は1月から12月までの収入が150万までは同じ控除額です。 150万を超えると、段階的に控除額は少なくなりますが、2,015,999円までは配偶者特別控除の対象です。 但し、ご主人の会社から家族手当が支給されている場合、支給条件を103万以下にしている企業が多いので注意が必要です。 配偶者以外では、1月から12月までの収入が103万までで、扶養者が税控除を受けられます。 税扶養の収入は非課税通勤費を除き、月収条件はありません。 次に社会保険の扶養について。 社会保険の扶養は、通勤費含む月収108,333円以下、年収130万未満が条件です。 健保組合により規程が違い、1ヶ月でも月収条件を超えたら扶養を外されたり、3ヶ月連続で超えたら扶養を外される組合もあれば、年収130万未満なら月収は問わない組合もあるなど様々です。 社会保険の扶養条件と社会保険加入条件の両方に該当する場合は、社保加入が優先され扶養からは外れます。

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