解決済み
小学校の教員で、初任です。 今不安障害により6月6日から病休をもらっており、 12月6日まで休職予定です。その後、即日退職しようと思っています。休職後の有給消化は無理と学校から言われましたが、ボーナスはどうなるのでしょうか。 ボーナス支給日は12月10日です。 自分で調べたところ、公務員であれば、 ボーナス支給の一ヶ月前に在職していれば、 ボーナスはもらえるとわかりました。 しかし、根拠が曖昧で不安です。 教員は公務員として扱われるのでしょうか。 地方公務員法などもあるので、、 根拠と一緒に、12月6日に退職した場合、12月のボーナスはもらえるのか教えてください。
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基本的には教員でも事務職公務員でも取り扱いは一緒です。 6月6日から病休をもらっており、12月6日まで休職予定です 6/6~9/5まで病気休暇 その後休職と理解してその状況であれば 期末手当満額の6割 勤勉手当無支給 の可能性が高いと思われます。
かなり減額されますが貰えると思います。 なお、健康保険証(共済組合員証)にも書いてあるはずですが、公立学校教員は地方公務員です。
いくら何でも自分の「身分」とかどっから給料貰ってるかについて無頓着すぎやしないか 4月に赴任した祭、任命権者に服務の宣誓をした筈。 また、非常に少額にはなってはいても6月分の期末勤勉手当の支給もあった筈。一般的な支給日前に病休に入っていることから受け取った意識事態が無いのかなと推察 休職は分限処分と言って、身分は維持させるが職務専念義務を外す処分であるため、年次有給休暇の重複取得は出来ません。(病休に引き続く休職はどちらかというと福利厚生の意味合いが強い。退職すると共済組合等からも脱退しなければならない。貴方は任意継続組合員の要件も見たしていない。) 12月分の期末勤勉手当も出るには出ますが、勤勉手当は勤務日数が極めて少ないため恐らく5%支給。ほぼ無いです。通常は勤務成績によって支給割合も増減しますが、貴方は勤務が殆ど無いので成績割合も懲戒を受けていない職員の最低ラインになるでしょう また、支給されるか否かの分岐点は各期の基準日であり、12月支給分は12月1日のはず。(国に準じる。実際には給与支払者の定める条例規則による。) というかそもそも、貴方の学校にも事務職員が居たでしょう?何でそっちに聞かないんです? 貴方が何処の職員か不明なので推察で書くことになっているが、各校の事務職員ならバチッと分かる話です。尤も大筋は変わらないですが。 個人的雑感 ギリギリまで頑張って擦り切れて心の病で休む人が多い職ではあるのですが、貴方は半年も病休を認められ、その間、実働の3倍もの期間給与を支給されていたはずです。 その上で期末勤勉手当まで心配するのはどういう心理状態なのか正直理解に苦しみます。 「給料泥棒」と罵られても返す言葉のない状況です。 これだけ身分を保証されるのは公務員以外ありえないのです。真っ当な感覚なら病休の延長もしないで退職するのが筋だったと思います。(通常、病休は90日が限度でそれ以上は延長が必要。) なお、初任の教員は原則1年間は条件付採用であり、貴方は心身の故障により職務遂行困難と判断されて貴方の自発的意思は関係なく免職(クビ)になってもおかしくありませんでした。 非常に恵まれた待遇を受けたことは忘れないでください。
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