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福祉事業所の処遇改善手当について 就労継続支援施設で働いていました。 年に2回、6月と12月の末に賞与として処遇…

福祉事業所の処遇改善手当について 就労継続支援施設で働いていました。 年に2回、6月と12月の末に賞与として処遇改善手当をもらっていたのですが 今年の6月に支給されませんでした。他の人は貰ったみたいです。 人によって差があるのでしょうか? 賞与は3万から10万くらいの差はあったようですが ゼロは初めてです。 人員配置や文書偽造などの不正行為を指摘してから嫌がらせをされるようになり、辞めました。 当てつけなのかなとは思っていますが、、 職員1人あたりで支給されるものなので、ゼロはおかしくないか?と思ってしまいます。 私の考え方が間違っていましたら、教えてください。 宜しくお願いします。

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627閲覧

1132356337さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    処遇改善加算は令和6年6月からルールが変わりましたが、加算率の区分によっては分配方法がまだ従前でOKであり自由です。 よってお書きになっている質問内容だけでは、情報不足で何とも言えません。 ①あなたの会社の処遇改善加算の区分がどの区分なのか ②あなたの会社の処遇改善の分配方法のルール(規定)がどうなのか の2点の情報次第になります。 情報次第では正しい場合もありますし、おかしい場合もあります。 「人によって0円」ということ自体は、処遇改善の従前ルールではおかしいことではありませんから。

    なるほど:1

    ありがとう:1

    MikAzukiさん

  • 特定の人に出したり出さなかったりと不公平感の強い支給方法にしてしまっては継続して働いてくれなくなりますので普通はしないと思いますけど、そういうルールにすることは可能ではあります。

    なるほど:1

    ありがとう:3

    eco********さん

  • 法人内でその辺は設定して問題ないのでね、貴方にとって都合の悪いような 算定スタイルになった可能性はありえます。

    なるほど:1

    ありがとう:1

    正しく無い?知るかっ まさに外道さん

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