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うちの会社では職員に対し、次年度の職員の採用人数を決めるため、前年の9月ごろ人事アンケートというのを配布し、今年度いっぱ…

うちの会社では職員に対し、次年度の職員の採用人数を決めるため、前年の9月ごろ人事アンケートというのを配布し、今年度いっぱいで退職するかどうかを全員に調査しています。そのアンケートで退職希望と書いた職員が、1ヶ月以上経って退職を撤回したいと言ってきました。 もうアンケートをもとに来年度の職員は新規採用の内定を出しています。 本人が言うには、アンケートは正式な退職届じゃないから効力は無いはずだ。と言っています。 アンケートといっても署名と、退職希望時期を本人が自筆しています。 どの様に扱えばいいのでしょうか?

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    まず御社の「人事アンケート」の性質について確認したいと思います。 「人事アンケート」は次年度の職員の採用人数を決める事が主な目的であり、個々の労働者の退職可能性を聞くことによって採用人数と退職者の数を調整するもの。と私は理解しました。 次に労働者の退職の意思表示について、労働法では労働者から退職願等によってその意思が示され、それを使用者が承諾することによって効果が発生するとされています。 さて以上を踏まえてご質問の内容ですが、「人事アンケート」は飽くまでも職員の採用計画のためのものであって、退職を予定していると労働者が回答したとしてもそれはまだ未確定の可能性を示したものに過ぎず、退職の意思表示とは言えないと思われます。 実際に御社を退職する方は「人事アンケート」での回答以外にも個別に退職願を作成して退職の意思を示しているのではないですか? 使用者側から回答を求められる「人事アンケート」 に回答することと、労働者自らが作成提出する「退職願」とでは、労働者の意思の強さが明確に異なります。今回のように「退職の意思は無かった」と言われてしまえば恐らく労働者の退職の意思表示が示された。とは認定して貰えないと思います。 既に内定を出しているという事ですので、内定を取り消す訳にもいきません。今後は人事アンケートに退職希望と記載した労働者からは退職願を書いてもらうなどして再発防止に努めるのが宜しいのではないかと思います。

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