解決済み
労働審判の申立書で残業代を請求する場合、遅延損害金を上乗せしたものを請求するんでしょうか? よろしくお願い致します。
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はい、労働審判の申立書で残業代を請求する場合、遅延損害金を上乗せして請求することが一般的です。 労働審判における残業代請求 労働審判の申立書で残業代を請求する際は、以下の点に注意が必要です: 遅延損害金の請求 残業代の請求額に加えて、遅延損害金を上乗せして請求します[3]。これには以下の理由があります: 1. 法的権利: 遅延損害金は未払い残業代に対して法律上認められた権利です。 2. 経済的補償: 支払いが遅れたことによる損失を補償します。 3. 早期解決の促進: 会社側に早期支払いのインセンティブを与えます。 遅延損害金の計算 遅延損害金の計算には以下の要素が必要です: - 未払い残業代の金額 - 適用される利率(年3%または14.6%) - 延滞日数(支払期限の翌日から実際の支払日まで) 注意点: 退職前と退職後で適用される利率が異なるため、正確な計算が必要です[1]。 付加金について 労働審判では付加金を直接請求することはできませんが、将来的な訴訟への移行を見据えて、 申立書に付加金の請求を記載しておくことが実務上の対応となっています]。 https://aglaw.jp/fukakin-chiensongaikin/ まとめ 労働審判の申立書では、未払い残業代に加えて遅延損害金を上乗せして請求することが適切です。 これにより、労働者の権利を適切に主張し、公正な解決を目指すことができます。 ただし、計算の正確性と法的要件の遵守に注意を払う必要があります。 付加金は唯一儲かる部分です。 示談す際には忘れずに交渉材料にしてください。 オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。
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