解決済み
判例の質問です。 大星ビル管理事件は、労働交渉の妨害、代替雇用による妨害などの事件だと思いますが、下記判例はどのような点で関係ありますか?労働基準法第32条に定めるいわゆる1ヵ月単位の変形労働制時間が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就労規則等において特定する必要があり、労働協約または就業規則において業務都合により4週間ないし、1ヵ月を通じ、1周平均38時間以内の範囲内に就業させることがある旨を定められていることをもって、直ちに1ヵ月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解する事は相当ではない。
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まず、大星ビル管理事件(最判平成14年2月28日)は、「仮眠中の労働時間」について争われた事件ですね。 (彩結法律事務所) Iroyui Law Firm https://iroyui-law.jp/labor/%E5%A4%A7%E6%98%9F%E3%83%93%E3%83%AB%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BA%8B%E4%BB%B6/ (最高裁判例HP) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52614 ーーー 質問文の判例要旨は、「関西学園(寮監・仮眠)事件」か、それに類する判決文の内容だと思います。 https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/08853.html いずれの場合にも、「労働時間」の定義と、その規制された労働時間を変形させる場合の要件についての争いであり、その意味で関連性があるとされたのだと考えます。
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