教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

精神疾患による退職で申請できる手当について、長くなりますが詳しい方がいましたらお願いします。

精神疾患による退職で申請できる手当について、長くなりますが詳しい方がいましたらお願いします。仕事でのストレスや圧力が原因で今年の8月末頃に初めて心療内科に行き、抑うつ状態で3ヶ月の自宅療養と外来通院が必要と診断されました。 診断された次の日に職場に診断書を提出し、そのまま休職に入りました。 職場から届いた書類には9月末までの休職で、その後復帰できなければ契約満了で退職との旨が記されており、現在は退職して自宅療養を継続しております。 その職場には9ヶ月間在職しており、その前の会社との間に10日間の保険未加入期があるため、傷病手当は9月末までの1ヶ月弱のみの申請をしています。 離職票はまだ郵送されておらず、届き次第失業保険の申請に行こうと思っております。 ですが失業保険は何ヶ月もかかると聞いたので、その間の生活費がなく困っているのと不安で更にメンタルに負担をかけています。 単発でできる仕事でもしないとと思うのですが、職場環境のフラッシュバックや自分なんて必要としてくれる所は無いだろう等の気分の落ち込みでこちらも精神的に辛くなります。 病院の先生からはまだ働ける状態じゃないから、一旦仕事の事は考えずに元気になることが先だと言われるのですが、生きている上でお金は必要なのでそうも言っていられないと迷って焦っています。 上記の状態なのですが、他に申請できる手当等あれば教えていただきたいです。

続きを読む

150閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    社会保険労務士です。 辛い状況ですねお力になれればと思います。 まず退職後の傷病手当金(傷病手当金の継続給付)ですが、質問者様のご認識の通り退職後は受給できません。 次に受給できるのは雇用保険です。 こちらは病気での休職期間満了で退職かつ精神的に辛い状況なので、150日〜360日分の支給の可能性もあります。 離職票が届きましたら前職の離職票も持って、ハローワークの窓口で相談してください。 また、自立支援医療と精神障害福祉手帳の申請も検討してください。 医療費の負担軽減や市町村の各種助成対象となります。 市役所の窓口で相談すると案内してもらえるので、かかりつけのお医者様へご相談ください。 また、1年半経っても状態が改善しない場合、障害年金の申請もできます。 質問者様は働いていた期間の発症なので、障害厚生年金の受給可能性があります。 状況お聞きしていると3級〜2級に該当する可能性はあるかと思うので、1年半後には申請してください。 この申請ですが初回がとても大切なので、障害年金専門の社労士へ相談することをお勧めします。 大概は成功報酬型なので依頼しやすいかと思います。 お辛い状況ですが、日本の社会保障は諸外国に比べ非常に充実しています。 質問者様は病気になってしまったので、ゆっくりと休んで療養してください。 そしてまた働ける時が来たら、その時に働けば良いかと思います。

  • 失業給付は就労可能でないと申請はできないです。 病気理由の退職は医師の就労可能証明書などを提出し、ハローワークがすぐに働けると判断したら 正当な理由のある自己都合退職=特定理由離職者 となり、給付制限は免除されます。 休職期間は雇用保険に加入はしていても失業給付に必要な期間からは除外されます。 2社で受給資格があるかも確認しましょう。 失業給付、傷病手当金以外だと 生活保護くらいしかないと思います。

    続きを読む
  • 私も似たような経験があるので回答しますが、かなり説明が長くなるので質問者様の気持ちが少し落ち着いてからご覧下さい。 まず、社会保険の未納期間が傷病手当金の支給期間に影響することはありません。 傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6ヵ月が限度です。 ただし、支給開始日が2020年7月1日以前の場合は、支給開始日から1年6ヵ月までの期間で支給されます。 質問者様が過去に同じ精神疾患で傷病手当金の受給がなく、失業保険に切り替えなければ8月末頃から1年6ヶ月までの期間受給することができます。 手続き方法 (①~③) ①会社からまず離職票が送られて来てると思うので、それをハローワークに持っていき 「雇用保険の受給期間延長の手続き」 (病気で働くことが出来ないので失業保険を貰うのを先延ばし)にします。 注意!!:①は早めに手続きをして下さい。なぜなら、離職してから1年が過ぎると失業保険が貰えなくなります。 ②次に、治療に専念するため傷病手当を1年6ヶ月受給します。 ③その後、雇用保険の受給期間延長の手続き(失業保険を貰う)をします。 これで傷病手当+失業保険(基本手当の受給日数)まで貰うことが可能です。 詳しくはハローワーク失業保険の窓口で相談すると詳細は教えてくれます。

    続きを読む
  • まず失業保険ではなく雇用保険の基本手当ですね。 こちらは労務可能でないと受給できません。 そのため質問者様は対象外です。 受給手続きをしてから延長手続きをすることになるかと。 それ以外は退職後の健康保険の傷病手当金は対象外のため特にないと思われます。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

社会保険労務士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

内科(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる