教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法について質問です。労働基準法35条について。 8時間三交代連続作業の交替制においては継続24時間でも良いとさ…

労働基準法について質問です。労働基準法35条について。 8時間三交代連続作業の交替制においては継続24時間でも良いとされている。 病院なのは24時間稼働するために必要なルールです。これは1人の労働者が24時間連続勤務することを認めていると言うことでしょうか? ちょっと文章がわかりにくくて困ってます。

続きを読む

55閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法35条は、休日規制です。休日付与する24時間も、暦日の0時開始の24時間継続が要諦されてます。その例外のひとつに、昼夜とわない24時間事業において、8時間3交代で、週1休みが深夜0時開始できなくても、8時間勤務後番方変換で次の始業まで24時間以上継続した休みであれば、例外的に休日をあたえたと認めるものです。 1勤務24時間をあてがうのは、同法32条の2、1カ月単位の変形労働時間制にて可能です。

    ありがとう:1

  • これは1人の労働者が24時間連続勤務することを認めていると言うことでしょうか? はい。業種などで条件規制がある場合もありますが、24時間勤務そのものは合法ですよ。 あと、当直と勤務にも違いがあります。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

病院(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる