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失業保険をもらっている期間に週20時間以内のバイトをする事は可能ですか?罰則などは無いですか?

失業保険をもらっている期間に週20時間以内のバイトをする事は可能ですか?罰則などは無いですか?

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回答(1件)

  • 週20時間「未満」である必要がありますので、19時間59分までであれば可能です。 罰則はありませんが、ルールはあります。 ・雇用保険に加入しないこと。 雇用保険加入条件である「週20時間以上、31日以上の雇用契約」を結ばないようにしてください。加入すると資格を失います。 ・週20時間未満までで働くこと。 「雇用保険に加入しないこと」とは別に、雇用保険に加入する必要のない単発バイトなどでも週20時間未満にしてください。越えても直ちに資格を失うことはありませんが、週20時間以上働いた週は不支給(該当日は支給されず、支給されなかった日数分は後日に繰越)になり、越える頻度が高いと資格を失う場合があります。 ・1日の労働時間、収入によって減額や不支給がある。 1日4時間以上働いた日は不支給となり、1日4時間未満働いた日は、得た収入に応じて減額をされて支給があります。どれくらい減額があるかは、失業保険の支給額と前職の賃金、バイトの収入によります。

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