回答終了
美容室を1店舗経営しております。 従業員はパートが1人のみ。 パートさんは扶養を外れたので 入れるだけ入ってもらっていますが 毎月170~180時間くらい働いてます。パートさんの旦那さんが労働基準監督署で 勤務しているらしく 160時間?を超えた場合は残業代として 時給にプラスしなきゃいけないと言われました。 それを言われてから半年経っていますが 特に何も変えていません。 普通に時給×時間です。渡しすぎなくらい。 この場合は残業代は支払わなくていいですよね?
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残業代は支払わなくていいですよね? なんて聞いてる時点で本当は支払わないといけないとわかっていますよね? というか、逆に自分が残業代払われなかったら、身近な人間、兄弟や子どもが残業代を支払われなかったら、って考えないんですか?
残業代(割増賃金)は以下の場合に発生します。 ・1日の労働時間が8時間を超えた分 ・週の労働時間が44時間を超えた分(本来は週40時間のところ、質問者さんの美容室は例外が適用されるので44時間) ですから、パートさん本人がいう「月160時間」は正確ではないのですが、月160時間でも残業代が発生する場合もあるし、180時間でも残業代が発生しないこともあります。 例えば週4回×1日9時間で月15日勤務だと月135時間しか働いていませんが15時間分の残業代が発生しますが、週5回×8時間で月23日勤務なら月184時間労働ですが残業代は発生しません。 残業代については法令で決まっているし、3年間遡及して請求できるので、質問の回答として「相手が何も言っていないから払わなくて良い」という結論にはなりません。 今まで通りの働き方で残業代を払わないためには変形労働時間制を導入するという方法がありますが、しっかりとしたレクチャーを受けないと運用できないし、過去に遡って適用することはできないので、過去分の残業代の支払い義務は残ります。
残業(契約した時間を超えての労働)したら残業代は支払わなくてはいけませんが、賃金割増はしなくてもいい場合があります。つまり「普通に時給×時間」でOKな場合があります。 美容院は常時10人未満の労働者を使用する事業場であれば1週間に44時間までの労働が認められています(労基法第40条)。1日8時間を超える部分と1週間44時間を超える部分に割増賃金が必要です。また、1日8時間を超えて労働させる場合と1週間44時間(特例措置対象事業場)を超えて労働させる場合は労使協定(この場合は特に36協定という)を締結し労基署に届け出ることが必要です。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/tokurei01.html
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