教えて!しごとの先生
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学生バイト1年間の収入が、 6月 タイミー5万 Aバイト 2万 7月 タイミー5万 Aバイト 2万 8月 タイ…

学生バイト1年間の収入が、 6月 タイミー5万 Aバイト 2万 7月 タイミー5万 Aバイト 2万 8月 タイミー5万 Aバイト2万 Bバイト2万9月 タイミー1万 Aバイト2万 Bバイト10万 10月 Aバイト2万 Bバイト10万 11月 Bバイト10万 ⚠︎ タイミーは複数店舗で労働 6月にAバイト入社 8月にBバイト入社 10月末にAバイト退職 この場合、 6-8月 タイミーが本業 9-11月 Bバイトが本業 とみなすことで、副業収入は年間13万円となり、確定申告は必要ないでしょうか。 また、Bバイトで行われる年末調整では、源泉徴収が行われていないAバイトとタイミーの源泉徴収票を、必ずしも持参する必要がありますでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    本業と言うのは年末調整を行った会社ということになります。自分でどれを本業にするか決める訳ではありません。 年末調整をしてくれるところには全ての源泉徴収票を提出しておきましょう。まとめてやってくれます。源泉徴収されたかどうかは関係ありません。あなたにいくら支払ったか、そこからいくら徴収されているかなどを源泉徴収票を元に計算していくのです。 もしBの方でまとめてできないと言われたら自分で確定申告をする必要があります。 ただし年間で103万以下なら確定申告しなくても罰則はありません。

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