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解雇の予告 当社は就業規則がありません。 5月から無断欠勤を続けている人がいます。

解雇の予告 当社は就業規則がありません。 5月から無断欠勤を続けている人がいます。しばらくは連絡も取れていたのですがここしばらく連絡が取れず、上司が平日昼間に自宅に行くも不在だったようです。再度夕方~夜間行ってみるとの事ですが、解雇の予定でいるようです。 ・就業規則がない場合でも解雇は可能 ・懲戒解雇ではなく普通解雇である ・解雇通知が法的に有効とされるには、その通知が解雇対象の社員に、確実に届くことが必要 ・解雇予告除外認定というのもあるが難しい事 そして普通解雇が有効になるためには、 ①法律が定める解雇禁止に該当しないこと ②客観的に合理的理由があること ③解雇が社会通念上の相当性があること ④就業規則及び労働協約の手続を経ていることが必要 ここまでは調べました。 が、この先どんな手続きが必要なのか退職でなく「解雇」となると経験がないのでわかりません。 ここから3点質問です。 1.上記④は当社の場合該当しないという事で良いのか(労働協約?もないようです) 2.予告出す → 予告日数経過 → 退職処理?? 3.もしこの件を相談するなら労基? ※上司の話によると人が住んでいる気配がないように感じたそうで 所在不明の場合もあり得るのではないかとの事で。。。 ご回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇要件として、無断欠勤が14日以上続けば懲戒解雇の要件も満たします。 普通解雇とする場合、まずは無断欠勤の日数を提示して、このまま欠勤が続けば業務に多大なる影響を及ぼす事、就業の意思の有無、期日までに回答することを添えます。 回答がない場合については、おそらく緊急連絡先を入社時に記載してもらってるかと思うので、安否確認も含めてそこへ一度連絡をいれる事も記載します。 それらをメール、書面、留守電、可能性のある全てに通達しましょう。 緊急連絡先にも連絡し所在不明、連絡なしの場合は、再度通達します。 最後通達として、連絡が取れないことにより就業不可の判断とするため、郵送日から30日経過を以て連絡がない場合は解雇とすると記載しましょう。 自宅に伺った日、緊急連絡先へ連絡した日、連絡方法をとった行動は必ず記録し本人へもその内訳を開示しましょう。 その時点で2ヶ月位経過してるはずなので、そこまで連絡がなければ普通解雇、懲戒解雇どちらでも問題ないと考えられます。 肝心なのは、最低でも2段階くらいで通達する事で、会社側としての行動、配慮を示すことです。 就業規則が不要な規模であればいいですが、必須規模であればそこから問題なので作成しましょう。 今回のケースでは、連絡がつかないことによる解雇なので社会通念上認められると考えられます。 相談先は労基、社労士、弁護士となります。

  • 「解雇 公示送達」でネット検索されてください。無断欠勤している様態に応じ、詳しく解説しているサイトが、ここかしこにあります。出勤催促も様態に応じた手段でする必要があります。 お書きの > 解雇通知が法的に有効とされるには、その通知が解雇対象の社員に、確実に届くことが必要 とあるように、最悪公示送達という簡易裁判所での手続を踏む必要がでてくるでしょう。

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