解決済み
「社会保険の傷病手当」は、健康保険から支給される「傷病手当金」で、 「在職中」に私疾病で収入が減った時にもらえる制度で、 「雇用保険の傷病手当」は、「退職」し、失業中で仕事を探している時に私疾病で仕事に就けなくなった時にもらえる制度です。 在職中か退職後かの違いがあります。
「社会保険の傷病手当」というものは存在しません。健康保険の傷病手当金のことなら、まったく別のものです。そもそも、名称が違います。
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