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社会保険の傷病手当と雇用保険の傷病手当は別なのでしょうか?

社会保険の傷病手当と雇用保険の傷病手当は別なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「社会保険の傷病手当」は、健康保険から支給される「傷病手当金」で、 「在職中」に私疾病で収入が減った時にもらえる制度で、 「雇用保険の傷病手当」は、「退職」し、失業中で仕事を探している時に私疾病で仕事に就けなくなった時にもらえる制度です。 在職中か退職後かの違いがあります。

  • 在籍中に私傷病により欠勤した場合に請求するのが傷病手当金。 退職してハローワークで手続きした後に体調を悪くし、働けなくなった場合に請求するのが傷病手当です。 全く別の制度です。

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    そうだね:1

  • 「社会保険の傷病手当」というものは存在しません。健康保険の傷病手当金のことなら、まったく別のものです。そもそも、名称が違います。

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